- 名古屋の風俗トラブルで、風俗嬢に強姦で訴えると言われている…
- 名古屋の風俗・デリヘル店からの金銭の要求に耐えられない…
- 名古屋の風俗・デリヘル店から、店に来たことを家族にばらすと言われている…
このようなお悩みをお持ちの方、もう大丈夫です。
名古屋で風俗・デリヘルトラブルに巻き込まれた方のために、アトム法律事務所は24時間365日いつでも専属スタッフ待機で安心対応。
- 名古屋の風俗・デリヘルで風俗嬢から性的サービスを受けた様子をこっそり盗撮していたのがばれてしまいました。風俗嬢と風俗店からは多額のお金を要求されています。どうしたらいいですか?
名古屋は、中部・東海地域の中心都市です。
産業、商業でも発展していると同時に、風俗店の数も全国屈指で、独特の風俗文化を形成していると言われています。そんな名古屋の繁華街では、日夜、多くの風俗トラブルが発生しています。
名古屋で風俗・デリヘルトラブルを起こしてしまった場合は、まずは専門家である弁護士に相談することが大切です。弁護士は、風俗・デリヘルトラブルの事件化を防ぐ、逮捕・勾留を阻止する、不起訴処分を獲得する、無罪を勝ち取る、など段階に応じた適切な弁護活動を行います。また、風俗・デリヘルトラブルを解決する際の、風俗店側やデリヘル嬢側との示談交渉や訴訟対応など、弁護士でなければできない行為も少なくありません。
風俗・デリヘルトラブルに際して、このような柔軟な対応を可能とするためには、少しでも早い段階でのご相談が必要です。
アトム法律事務所<名古屋>は、刑事事件専門の法律事務所として、これまで多くの名古屋の風俗・デリヘルトラブルを解決してきました。名古屋の風俗・デリヘルトラブルでお困りの方は、アトム法律事務所にご相談ください。
愛知県の風俗に関する条例
愛知県は、風俗営業の中でも、風俗案内所について規制をする条例を定めています。
ここでは、愛知県風俗案内所規定条例について解説します。
本条例の目的は、以下のように規定されています。
清浄な風俗環境を保持し、
青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、
特定風俗案内業者による不当な行為を防止し、
もって、県民が安心して暮らすことができる健全な生活環境を確保すること
本条例では、風俗案内所等の用語について、以下のように定義しています。
風俗案内所とは
接待風俗案内又は性風俗案内を行うための施設であって、不特定多数の者が出入りすることができるもの。
接待風俗案内とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)第2条第1項第1号(キャバレー等)又は第2号(社交飲食店等)のいずれかに該当する営業に関する特定の情報を受けようとする者の求めに応じて提供すること。
性風俗案内とは
風営法第2条第6項第1号(ソープランド)若しくは第2号(店舗型ファッションヘルス)又は第7項第1号(無店舗型ファッションヘルス)のいずれかに該当する営業に関する特定の情報を受けようとする者の求めに応じて提供すること。
特定風俗案内業とは
風俗案内所を設けて有償又は無償で接待風俗案内を行う事業のこと。
本条例では、主な規制内容を以下のように定めています。
第3条
何人も、風俗案内所を設けて性風俗案内を行ってはいけません。違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
第4条
住居地域並びに学校、保育所、病院及び有床診療所から一定の区域内における特定風俗案内業を禁止します。
第5条
欠格事由に該当する者は特定風俗案内業を行うことができません。
第6条
特定風俗案内業を行おうとする者は、あらかじめ(10日前までに)公安委員会へ届け出なければなりません。
なお、この条例の施行日(平成24年6月1日)以前から行っている方については、平成24年6月1日から平成24年7月2日の間に届け出なければなりません。
第7条
届出者は、自己の名義を貸して他人に特定風俗案内業を行わせてはいけません。
第8条
この条例の規定を遵守するため、風俗案内所ごとに管理者を選任しなければなりません。
第9条
特定風俗案内業者の禁止行為について「18歳未満の者の従事、立ち入らせの禁止」など、全11項目を規定しています。
第10条
風俗案内所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。
第11条
接待風俗案内を受託する際は、風俗営業の許可年月日等を確認し、接待風俗案内等管理台帳を作成しなければなりません。その他の情報提供を受託する際にも、同台帳を作成しなければなりません。
第12条
風俗案内所の入り口に 「18歳未満の者は立ち入りを禁止します。」旨の表示をしなければなりません。
本条例の規定に違反した場合の罰則は以下のように規定されています。
悪質な違反者に対しては罰則を適用します。
(「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「30万円以下の罰金」又は「20万円以下の罰金」)
罰則規定のない違反についても、行政処分(「指示」、「停止命令」又は「廃止命令」)の対象となります。